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その際私は遺産相続放棄をしました あなたには相続権があります 弁護士の権限はどこまでありますか?父が生存中、と申しましても父が入院している間に、父の後妻とその連れ子が4500万円ほどの現金を引き出していたが、父の死後にわかりました
消費者金融で債務を整理する時や交通事故で相手方との交渉がこじれたときなど、弁護士に依頼すると弁護士から相手に受任したから言え、直接当事者と交渉するな、と言ってももらいます なので、子供たちが成人したら籍をぬこうと思っていますが(もちろん子供たちの籍も)、こんな私は非情でしょうか gt;gt;「俺の実家を壊すか!」「今の生活より実家が大事」失礼ながら、お子さんが成人する頃に置かれても確実に祖父母かもしれませんが所詮自分にとっては他人な上、そんな祖母が大量に作った金銭的な苦労(いくらなでも程がある)を子供に背負わせる理由なんてないです血筋も関係ないです私は例え周囲に非情と言われようと、同じをしますよ子供を守る意味でも
取り消すはできないでしょうか?良い方法があったら教えてください 被相続人の生前における相続放棄は無効です